定款
社団法人 東近江青年会議所 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人東近江青年会議所(Higashiomi Junior Chamber Incorporated以下『本会議所』という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会議所は、事務所を滋賀県東近江市八日市東浜町1-5(八日市商工会議所会館内)に置く。
(目 的)
第3条 本会議所は、地域社会および国家の政治、経済、社会、文化等の発展をはかり、会員の連携と自己の啓発に努めるとともに、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的 とる。
(事 業)
第5条 本会議所は、その目的達成のため次の事業を行う。
(1) 政治、経済、社会、文化等に関する調査、および研究ならびにその改善に資する計画の立案および実現を推進する事業。
(2) 指導力啓発の知識および教養の修得および向上ならびに能力の開発を利する事業。
(3) 国際青年会議所、社団法人日本青年会議所、国内、国外の青年会議所およびその他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を増進する事業。
(4) その他本会議所の目的達成に必要な事業。
(運営の原則)
第4条 本会議所は、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2.本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業年度)
第6条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日終わる。
第2章 会 員
(会員の種類)
第7条 本会議所の会員は次の4種とする。
(1)正会員
(2)特別会員
(3)名誉会員
(4)賛助会員
(正会員)
第8条 正会員は、東近江市、愛荘町、安土町、日野町およびその周辺地域に住所または勤務先を有する20才以上40才未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認されたものをいう。ただし、年度中に40才に達した場合、その年度内は正会員としての資格を有する。
2.すでに他の青年会議所の正会員である者は本会議所の正会員となることができない。
(特別会員)
第9条 制限年令の年度末で正会員であった者は、特別会員とすることができる。
(名誉会員)
第10条 本会議所に功労のある者で、理事会の議決を経て推薦されたものを名誉会員とする。
(賛助会員)
第11条 本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人または団体で、理事会において入会を承認されたものは賛助会員となることができる。
(会員の権利)
第12条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要な全ての事業に参加する権利を平等に享有する。
(会員の義務)
第13条 本会議所の会員は、本定款に別に定めるもののほか、定款その他の規則を遵守するとともに、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
(会費等の納入義務)
第14条 会員は、入会に際して入会金を納入し、毎年定められた会費を所定期日までに納入しなければならない。
2.会費は、原則として毎年1月末までに納入しなければならない。年度途中に入会した会員の会費は、年会費の月割りを基準とする。ただし、理事長は、理事会の議決を経て分納を認めることができる。
(会員資格の喪失)
第16条 本会議所の会員は、次の事由によりその資格を失う。
(1)解散
(2)退会
(3)会員の死亡
(4)破産または後見開始もしくは保佐開始の審判
(5)除名
(退 会)
第17条 本会議所を退会しようとする会員は、その年度の会費を納入して所定の退会届を理事長に提出し、理事会の承認をうけなければならない。
2.連続3ヶ月例会出席の義務を履行しないときは、事前に専務理事が勧告するものとし、勧告に応じない場合は理事会の承認をへて退会せるものとする。ただし、第15 条の規定により休会している者については、この限りでない。
(除 名)
第18条 本会議所の会員が次の各号の一つに該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)本会議所の目的遂行に反する行為の あるとき。
(2)本会議所の秩序を乱す行為のあるとき。
(3)会費納入義務を履行しないとき。
(4)その他会員として適当でないと認め られたとき。
2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(休 会)
第15条 やむを得ぬ事由により長期間例会等に出席できない正会員は、理事会の承認を得て休会することができる。ただし、休会中の会費はこれを免除しない。
第3章 総 会
(総会の構成)
第19条 本会議所の総会は、正会員をもって構成する。
(総会の種類)
第20条 本会議所の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(総会の招集)
第21条 通常総会は、毎年1月、7月または8月および11月または12月の3回理事長が招集する。
2.臨時総会は、次に揚げる場合に理事長が 招集する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事会が招集を決議したとき。
(3)5分の1以上の正会員から、会議に付すべき事項を示した書面で招集の請求があったとき。
3.前項第3号に規定する総会は、理事長がその請求を受取った日から30日以内に招集の手続きをしなければならない。
4.第2項に定めるもののほか、監事は総会招集の必要を認めたときは、これを招集することができる。
5.総会を招集するには、会議の目的たる事項ならびに日時および場所を記載した書面をもって、会日の5日前までに通知を発しなければならない。
(総会の成立および決議)
第23条 総会は、正会員数の3分の2以上の正会員の出席により成立し、その議事は本定款に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもってこれを議決する。ただし、可否同数のときは議長がこれを決する。
(総会の議長)
第22条 総会の議長は、理事長または理事長が出席正会員のうちから指名した者がこれにあたる。
(表決権)
第24条 正会員は、総会において各1個の表決権を有する。
2.やむ得ない理由のため会議に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決権を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会の議決事項)
第25条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1)定款の変更
(2)事業計画および収支予算の決定および変更
(3)事業報告および会計報告の承認
(4)役員の選任および解任
(5)入会金および会費の額の決定
(6)本会議所の解散
(7)解散の場合の会費の徴収、精算人の選 任および残余財産の処分方法の決定
(8)その他特に重要な事項
(総会の特別決議)
第26条 第18条ならびに前条第1号および第6号に揚げる事項を総会で決議するには、出席正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2.前項の議事に関する総会の招集の通知には、付議事項の内容および提案の理由を記載しなければならない。
(総会の議事事項の通知)
第27条 理事長は、議会の議事について、総会の終了後遅滞なく、その議決事項を会員に書面で通知しなければならない。
(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の各号に揚げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の日時および場所
(2)正会員の現在数
(3)総会に出席した正会員の数
(4)議決事項
(5)議事の経過および要領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長および出席した正会員の中から選任された議事録署名人2人が署名、捺印しなければならない。
第4章 役 員
(役員の種類および数)
第29条 本会議所の役員は次のとおりとする。
(1)理事長 1人
(2)直前理事長 1人
(3)副理事長 2人以上4人以内
(4)専務理事 1人
(5)理事 15人以上25人以内(理事長、副理事長および専務理事を含む。)
(6)監事 2人以上3人以内
2.理事長、副理事長、専務理事および理事をもって民法上の理事とし監事をもって民法上の監事とする。
3.監事は、他の役員を兼務し、または委員会の構成員となることができない。
(登記・届出)
第30条 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えて、登記完了の日から2週間以内に、その旨を滋賀県知事に届け出なければならない。
2.監事に異動があったときは、異動の日から2週間以内に、その旨を滋賀県知事に届け出なければならない。
(役員の資格および任免)
第31条 役員は本会議所の正会員であることを要し、総会において選任および解任される。ただし、直前理事長はこの限りでない。
2.役員の選任方法については、別に定める。
(役員の任期)
第32条 役員の任期は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。ただし、重任を妨げない。
2.期のなかばに選任された役員の任期は、その期の末までとする。
3.本定款に定めた役員定数の下限を欠く場合には、任期満了または辞任により退任した役員は後任者の就任するまでその職務を行うものとする。
(役員の職務)
第33条 理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。
2.直前理事長は、理事長経験を生かし、所務について必要な補助をする。
3.副理事長は、理事長を補佐し、所務をつかさどり、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4.専務理事は、理事長および副理事長を補佐し、所務をつかさどり、事務局を統括する。
5.理事は、理事長および副理事長を補佐し、所務を分掌する。
6.監事は、次の各号に揚げる職務を行う。
(1)本会議所の財産ならびに帳簿を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会または滋賀県知事に報告すること。
(4)総会または理事会に出席し、意見を述べること
第5章 理事会
(理事会の構成)
第34条 本会議所の理事会は、理事長、副理事長、専務理事および理事をもって構成する。
2.直前理事長および監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の招集)
第35条 理事会は、毎月1回以上理事長がこれを招集する。
2.理事会構成員の5分の1以上が必要と認めたときは、書面により会議の目的たる事項を示し、理事会の招集を理事長に請求することができる。
3.前項に規定する理事会は、理事長がその請求を受け取った日から1週間以内に招集する手続きをしなければならない。
(理事会の議長)
第36条 理事会の議長は、理事長または出席した構成員のうちから理事長が指名した者がこれにあたる。
(理事会の決議)
第37条 理事会は、その構成員の3分の2以上の出席により成立し、その議決は出席構成員の過半数をもってこれを議決する。ただし、可否同数のときは議長がこれを決する。
2.第38条第2項第2号および第3号に掲げる事項の議決は出席構成員の3分の2以上の多数をもってこれを議決する。
(理事会の決議事項)
第38条 理事会は、次の事項を審議処理する。
(1)総会に提出する議案
(2)総会から委託された事項
(3)諸規定の制定および改廃
(4)その他業務執行に必要な事項
(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、次の各号に掲げる
事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)会議の日時および場所 (2)理事の現在数 (3)会議に出席した理事数氏名(4)議決事項 (5)議事の経過および要領ならびに発言者の発言要旨
(6)議事録作成人および署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議事および出席理事の中から選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第6章 例会および室・委員会
(例 会)
第40条 本会議所は、毎月1回以上例会を開く。
2.例会の運営については、理事会の決議により定める。
(室および委員会の設置)
第41条 本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、または実施するために委員会を設置する。
2.本会議所は、委員会を総括するため必要に応じ室を置くことができる。
3.本会議所は、必要により理事会の議決を経て特別委員会を設けることができる。
(委員会および室の構成)
第42条 委員会は、委員長1人および副委員長、委員若干人をもって構成する。
2.前条第2項の室は、室長1人と1つ以上の委員会をもって構成する。
3.正副委員長および室長は、理事および正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱し、委員は正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。
4.正会員は理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、室長および監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
第7章 会 計
(会計年度)
第43条 本会議所の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(収 支)
第44条 本会議所の資産は、入会金、会費その他の収 入をもって構成する。
2.本会議所の経費は、資産をもってこれに あてる。
(会計区分)
第45条 本会議所の会計は、各事業年度毎に一般会計、特別会計および基金会計の3種に区分して処理する。
2.一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。
3.特別会計は、一般会計で処理するに不適当と認められる大規模または特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。
4.基金会計は、基金となるべき収支により積立てられた資産およびその運用により取得した財産の管理運用を経理する。
(事業計画および収支予算)
第46条 本会議所の事業計画および収支予算は理事長が作成し、毎年度当該年度開始前に総会の議決を経て、滋賀県知事に提出しなければならない。
2.前項の規程は、事業計画または収支予算の変更について準用する。この場合において、前項中に『当該年度開始前』とあるのは『速やかに』と読みかえるものとする。
(資産の団体性)
第47条 本会議所の会員は、その資格を喪失するに際し、本会議所の資産に対し、いかなる請求をもすることができない。
第8章 管 理
(定款等の備置)
第48条 理事長は、定款その他の諸規定、会員名簿、登記に関する書類ならびに総会および理事会の議事録を常に事務所に備え置かねばならない。
(報告書類の提出)
第49条 理事長は在任年度終了後、速やかにその任期中の年度に係る次の各号に揚げる書類を作成し、在任年度の監事に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)会計報告書(収支計算書、財産目録、正味財産増減計算書および貸借対照表)
2.前項に規定する書類の提出は、理事長の在任年度終了後、翌年1月に開かれる通常総会の会日の1週間前までにしなければならない。
3.第1項の書類の交付を受けた監事は、厳正なる監査を行い、前項通常総会の会日の前日までに意見書を作成し、理事長に提出しなければならない。
4.理事長は、前項の意見書を添えて第1項の書類を通常総会に提出し、その承認をもとめなければならない。
(報告書等の備置)
第50条 理事長は、前条第1項に規定する書類をその通常総会の1週間前までに事務所に備え置かなければならない。
(書類の閲覧)
第51条 正会員は、第48条および前条の書類をいつでも閲覧することができる。
2.理事長は、正当な理由なくして前項の閲覧を拒むことができない。
(提 出)
第52条 理事長は、通常総会終了後遅滞なく第49条第1項の書類を社団法人日本青年会議所に提出しなければならない。
2.理事長は、第49条第1項の書類について、総会の議決を経て、当該会計年度終了後3月以内に滋賀県知事に提出しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(事務局)
第53条 本会議所はその事務を処理するため事務 所の所在地に事務局を設置する
2.事務局には、事務局長1名および事務 局員若干名を置くことができる。
3.事務局長は、理事長の命を受け庶務を処理する。
4.事務局長は、理事会の議決を経て理事 長が任命する。
5.前各項に定めるもののほか、事務局に関して必要な事項は、理事会の議決により定める。
第9章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第54条 この定款は、総会における議決後、滋賀県知事の認可を得なければ変更することができない。
2.本会議所の定款の変更を議決したときは、滋賀県知事の認可を受けた後、変更部分を明示して、速やかに社団法人日本青年会議所に届け出なければならない。
(解 散)
第55条 本会議所は次の事由により解散する。
(1)目的たる事業の成功またはその成功の不能
(2)破産
(3)設立許可の取消
(4)総会の議決
(5)正会員の欠亡
2.総会の議決に基づいて解散する場合には、滋賀県知事の承認を得なければならない。
(残余財産の処分)
第56条 本会議所の解散のときに存する残余財産は、総会の議決を得、かつ滋賀県知事の許可を得て本会議所と類似の目的を持つ公益法人その他の団体に寄与するものとする。
(解散後の会費の徴収)
第58条 本会議所は、解散後においても清算結了の 日までは、総会の議決を経てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。
(清算人)
第57条 本会議所の解散に際しては、解散の日を含む年度の民法上の理事の全員が清算人となり清算事務を処理する。
2.清算人は就任の日から6ヶ月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。
第10章 雑 則
(顧 問)
第59条 本会議所は、顧問若干人を置くことができる。
2.顧問は、理事会の推薦により理事長がこれを委嘱する。
(施行規定細則)
第60条 本会議所は、本定款の運用を円滑にするため、本定款の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を得て、施行に関する規則等を定める。
附 則
1. この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、第31条の規定にかかわらず、別紙役員名簿の通りとし、その任期は第32条の規定にかかわらず、昭和61年12月31日までとする。
3.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとする。
4.この法人の設立初年度の事業年度および会計年度は第6条および第43条の規定にかかわらず、設立許可の日から昭和61年12月31日までとする。
5.平成13年7月12日改正 平成13月7月12日施行
6.平成18年5月23日改正 平成19年1月1日施行
7.ただし他青年会議所解散後、ただちに入会したものは、経歴について、これを引き継ぐ。
8.第4章第29条第1項第2号における直前理事長は平成19年度に限り2名とする。