定款
公益社団法人 東近江青年会議所 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人東近江青年会議所(Junior Chamber International Higashiomi, 以下『本会議所』という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会議所は、主たる事務所を滋賀県東近江市に置く。
(目 的)
第3条 本会議所は、東近江市及びその周辺地域において、地域社会および国家の政治、経済、社会、文化等の発展をはかり、会員の連携と自己の啓発に努めるとともに、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会議所は、その目的達成のため次の事業を行う。
(1)次世代を担う子ども達の心身を成長させる事業
(2)国や地域を牽引する人材を育成する事業
(3)地域住民、地域行政に対し、問題点を調査研究、提議し、諸問題を考え、解決していくことにより、更なる地域発展に寄与する事業
(4)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所及び国内、国外の青年会議所ならびにその他の諸団体との連携に基づく事業
(5)その他、本会議所の目的達成に必要な事業
2 前各項の事業は、滋賀県において実施する。
(運営の原則)
第5条 本会議所は、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
第2章 会 員
(会員の種類)
第6条 本会議所の会員は、次の4種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
(2)特別会員
(3)名誉会員
(4)賛助会員
(会員の資格)
第7条 会員の資格は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 正会員は、東近江市、愛荘町、近江八幡市安土町、日野町及びその周辺の地域に居住する20歳以上、40歳未満の品格ある青年でなければならない。ただし、年度内に制限年齢に達しても当該年度の正会員たる資格を有する。
(2) 特別会員は、制限年齢に達した正会員の中で本会議所の目的に賛同するものは、特別会員になることができる。
(3) 名誉会員は、本会議所に功労あるもので、理事会の決議により当該年度の名誉会員となることができる。ただし、重任及び終身制を妨げない。
(4) 賛助会員は、本会議所の主旨に賛同し、その事業の発展を助成することを望む個人または団体は理事会の決議により本会議所の賛助会員となることができる。
2 既に他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員となることはできない。
(入会)
第8条 本会議所の正会員となろうとする者は、総会において別に定める「公益社団法人東近江青年会議所会員資格規程」(以下「会員資格規程」という。)に基づき所定の入会手続によって申込みをしなければならない。
2 入会の承認は、理事会において行う。
3 法人又は団体である賛助会員にあっては、本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、理事長に届け出るものとする。
4 会員代表者を変更した場合は、速やかに理事会において別に定める規定に基づき変更届を理事長に提出しなければならない
(会員の権利)
第9条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要な全ての事業に参加する権利を平等に享有する。
2 特別会員、名誉会員、賛助会員については別に定める。
(会員の義務)
第10条 会員は、本定款に別に定めるもののほか、定款その他の規則を遵守するとともに、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
(入会金及び会費)
第11条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第12条 本会議所の会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1) 総正会員の同意
(2) 死亡または解散
(3) 破産または後見開始もしくは、保佐開始の審判
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員がその資格を喪失したときは、本会議所に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団・財団法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
(退会)
第14条 本会議所を退会しようとする会員は、その年度の会費を納入して退会届を理事長に提出し任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第15条 本会議所の正会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議によりこれを除名することができる。
(1) 本会議所の目的遂行に反する行為があると認められたとき
(2) 本会議所の秩序を乱す行為があると認められたとき
(3) 会費納入の義務を履行しないとき
(4)運営規程に基づき、出席義務を履行しないとき
(5) その他正会員として適当でないと認められたとき
2 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う総会の日から一週間前までに当該正会員に通知し、かつ総会において、弁明の機会を与えなければならない。
3 特別会員、名誉会員、賛助会員が第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議により、当該会員を除名することができる。
(休会)
第16条 やむを得ぬ事由により、総会で定める運営規程に基づく出席義務を、履行できない正会員は、理事会の承認を得て休会することができる。ただし休会中の会費はこれを免除しない。
第 3 章 総 会
(総会の構成及び種類)
第17条 本会議所の総会はすべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
3 本会議所の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
(総会の開催)
第18条 本会議所は、毎年3回通常総会を1月、7月または8月及び12月に開催する。
2 毎年1月に開催する通常総会をもって一般社団法人・財団法人法上の定時社員総会とする。
3 役員を選任するための通常総会は、毎年12月に開催するものとする。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事会が招集の必要を決議したとき
(3) 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集の請求があったとき
(総会の招集)
第19条 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前条第4項第3号の場合を除き、総会を招集する場合は次に掲げる事項の決定は理事会の決議によらなければいけない。
(1)総会の日時及び場所
(2)総会の目的である事項があるときは、当該事項
(3)総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
(4)総会に出席しない正会員が書面または電磁的方法により議決権を行使できることとするときは、その旨
(5)その他法令で定められた事項
3 理事長は前条第4項第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内の日を総会の日とする総会の招集の通知を発しなければならない。
4 総会を招集する場合には、総会の日時及び場所、目的である事項があるときはその事項その他法令で定められた事項を記載した書面により、開催日の5日前までに正会員に通知しなければならない。
ただし、総会に出席しない正会員が書面または電磁的方法により議決権を行使することが出来る事とするときは、2週間前までに通知しなければならない。
5 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
(総会の定足数)
第20条 総会は正会員総数の3分の2以上の出席により成立する。
(総会の議長)
第21条 総会の議長は、理事長または理事長が正会員のうちから指名した者がこれにあたる。
(議決権)
第22条 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
(総会の決議事項)
第23条 総会は、次の事項について決議する。
(1)定款の変更
(2)事業計画及び収支予算の決定ならびに変更
(3)貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認
(4)理事及び監事の選任及び解任
(5)理事長候補者の選出
(6)正会員の除名
(7)会費及び入会金の額の決定
(8)特別会費徴収の承認及び額の決定
(9)運営規程、会員資格規程及び役員等選任の方法に関する規程の制定および改廃
(10)本会議所の解散及び残余財産の処分方法の決定
(11)その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(総会の決議)
第24条 総会の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数もって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)一般社団・財団法人法第113条第1項に規定する役員の責任の一部免除
(4)定款の変更
(5)基本財産の処分又は除外の承認
(6)事業の全部の譲渡
(7)解散及び継続
(8)合併契約の承認
(議決権の代理行使)
第25条 総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、他の正会員を代理人として議決権を行使することが出来る。この場合において、第20条及び24条の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第26条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議長及び議事録署名者は、これに記名捺印するものとする。
(議事録作成者及び署名者)
第27条 当該総会における議事録作成者及び署名者は、出席した正会員のうちより議長がこれを指名する。
2 議事録署名者は、正会員2名とする。
第4章 役 員 等
(役員の種類及び人数)
第28条 本会議所に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上25名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の2名以上4名以内を副理事長とし、理事長及び副理事長以外の1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって一般社団・財団法人法第91条第1項第2項の業務執行理事とする。
(登記・届出)
第29条 理事長、理事及び監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書その他必要書類を添えて、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(役員の選任)
第30条 理事及び監事は、正会員の中から総会の決議によって選任する。
2 理事長は、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選任する。
3 副理事長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
4 監事は、本会の理事または使用人を兼任することができない。
5 その他、役員の選任に関して必要な事項は総会において別に定める規程による。
(役員の解任)
第31条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の決議を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の任期)
第32条 理事として選任された者は、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。
2 監事として選任された者は、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。
3 理事または監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により、退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の職務)
第33条 理事長は、本会議所を代表し所務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐して所務をつかさどり、理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、その業務執行に係る職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し所務をつかさどり、かつ事務局を総括する。
4 理事は、理事会を構成し、所務の執行を決定する。
5 監事は、次の各号に掲げる職務をおこなう。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を定めること
(2) 理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会議所の業務及び財産の状況の調査をすること
(3) 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること
(4) その他法令で定められた職務
(報酬)
第34条 本会議所の役員は無報酬とする。
(役員の責任の免除)
第35条 本会議所は、一般社団法人・財団法人法第111条第1項の責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失が無い場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、一般社団・財団法人法第113条第1項の規定により免除する事ができる額を限度として理事会の決議によって免除する事ができる。
(直前理事長)
第36条 本会議所に、直前理事長1名を置く。
2 直前理事長は、理事長経験を生かし所務について必要な補助をする。
3 直前理事長は、総会の決議によって選任する。
4 直前理事長が次のいずれかに該当するときは、総会の決議により解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他直前理事長たるにふさわしくない行為があったと認められるとき
5 直前理事長は、無報酬とする。
(顧問)
第37条
本会議所は、顧問を若干人置くことができる。
2顧問は本会議所の運営に関して理事長の諮問に答え、または会議に出席して意見を述べることができる。
3 顧問は無報酬とする。
4顧問は、理事長が推薦し、総会で承認を得るものとする。
5 顧問が次のいずれかに該当するときは、総会の決議により解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他顧問たるにふさわしくない行為があったと認められるとき
第 5 章 理 事 会
(理事会の構成)
第38条 本会に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
3 直前理事長及び監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。
(理事会の招集)
第39条 理事会は毎月1回以上理事長がこれを招集する。ただし、法令に別段の定めがある場合を除く。
2 前項本文の場合において、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で決定した順序により、副理事長が理事会を招集する。
3 理事長以外の理事は、会議の目的たる事項を示し、理事会の招集を理事長に請求することが出来る。
4 理事長は、前項の規定による請求があったときは、請求があった日から5日以内に、請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(理事会の議長)
第40条 理事会の議長は、理事長または出席した理事のうちから理事長が指名した者がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第41条 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席により成立する。
(理事会の決議)
第42条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。
2 第43条第4号および第5号に掲げる事項の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席しその3分の2以上にあたる多数をもって行う。
3 前2項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の決議事項)
第43条 理事会は、次の事項を審議決議する。
理事会は下記の事項を決議する。
(1)本会議所の業務執行の決定
(2)理事長、副理事長、専務理事及び室長の選任及び解職
(3)理事の職務の執行の監督
(4)総会の招集および総会に提出すべき議案の決定
(5)総会において決議された事業計画に基づき、事業の立案およびその運営に関する事項
(6)総会において決議された予算の実施に関する事項(7)会員異動に関する事項
(8)慶弔および見舞いに関する事項
(9)事務局に関する事項
(10)借入および寄附に関する事項
(11)委員会において協議決定された事項
(12)その他法令及びこの定款で定められた事 項
(理事会の議事録)
第44条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2.出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名捺印する。
第 6 章 例会・室及び委員会
(例会)
第45条 本会議所は、目的達成のための事業として例会を置く。
2.例会は、本会議所運営規程の定めるところによる。
3.例会の運営については、理事会において承認する。
(室の設置及び構成)
第46条 本会議所は、その目的達成のため室を設置することができる。室の設置は理事会において承認する。
2. 室は、室長と所属委員会をもって構成する。
3.室長は、2~5名置く事ができ、各委員会を担当する。
4.室長は、理事会の決議により選任する。
5.室長は、室務を総理する。
(委員会の設置及び構成)
第47条 本会議所は、その目的達成のために委員会を設置することができる。また必要あるときは特別委員会を設置することができる。委員会・特別委員会の設置は理事会において承認する。
2 委員会は、委員長1人及び副委員長1人ないし2人と委員をもって構成する。
3 委員長は、理事長が理事会の承認を得て委嘱し、副委員長及び委員は会員のうちから委員長が理事会の承認を得て委嘱する
4 正会員は、理事長・直前理事長・副理事長・専務理事・室長及び監事・顧問を除き、原則として全員がいずれかの委員会 事務局に所属しなければならない。
(室及び委員会の運営)
第48条 室及び委員会の運営については、理事会の決議により別に定める。
第 7 章 財産及び会計
(基本財産)
第49条 本会議所の目的である事業を行うために不可欠な財産として総会で決議した財産は、本会議所の基本財産とする。
2 基本財産は、本会議所の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(事業年度)
第50条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(財産の管理)
第51条 本会議所の財産は理事長が管理し、その方法は理事会の決議により定める。
(財 産)
第52条 本会議所の財産は、入会費、会費、寄付金品、事業に伴う収入、財産から生ずる収入、その他の収入をもって構成する。
2 本会議所の経費は、財産をもってこれにあてる。
(事業計画及び収支予算)
第53条 本会議所の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書等」という。)については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、事業計画書等の変更について準用する。この場合において、同項中「毎事業年度の開始の日の前日までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
3 第1項の承認を受けた事業計画書等については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第54条 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、通常総会に提出し、同項第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第55条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第 8 章 管 理
(定款等の備置)
第56条 理事長は、定款その他の諸規程、会員名簿、登記に関する書類ならびに総会および理事会の議事録を常に事務所に備え置かねばならない。
(報告書類の提出)
第57条 理事長は在任年度終了後、速やかにその任期中年度にかかる次の各号に掲げる書類を作成し、当該年度の監事に提出しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項に規定する書類の提出は、当該年度終了後最初に開かれる通常総会の会日1週間前迄にしなければならない。
3 第1項の書類の交付を受けた監事は、厳正なる監査を行い、その通常総会の前日までに意見書を作成し、当該理事長に提出しなければならない。
4 当該理事長は、前項の意見書を添えて第1項の書類を通常総会に提出しなければならない。
第 9 章 事務局及び財務審議会
(事務局)
第58条 本会議所は、その事務を処理するため主たる事務所の所在地に事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長1人を置くことができる。事務局長は、理事会の承認を受け理事長が委嘱する。
3 事務局は専務理事が総括する。ただし、事務処理を事務局長に委嘱することができる。
4 前各号のほか、事務局に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。
(財務審議会)
第59条 本会議所は、その財務運営を総理するため財務審議会を設置することができる。
2 財務審議会には、財務審議会議長1人を置くことができる。
3 財務審議会議長は、理事会の承認を受け理事長が選任する。
4 前各号のほか、財務審議会に関し必要な事項は、別に定める。
第 10 章 情報公開及び個人情報の保護
(公告方法)
第60条 本会議所の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(情報の公開)
第61条 本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第62条 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により定める。
第 11 章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第63条 定款を変更するときは、第24条第2項の規定する総会の決議がなければならない。ただし、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項に規定する事項の変更を行った場合は、行政庁の認定を受けなければならない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第7条に規定する事項の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(解散理由)
第64条 本会議所は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第65条 本会議所が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益社団法人または公益財団法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1箇月以内に、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益社団法人に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第66条 本会議所が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(解散後の会費の徴収)
第67条 本会議所は、解散後においても清算完了の日までは、総会の決議を得てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。
第 12 章 雑 則
(委任)
第68条 本定款に別に定めるもののほか、本会議所の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
(施行規定細則)
第69条 本会議所は、本定款の運用を円滑にするため、本定款の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を得て、施行に関する規則等を定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は、大橋慶之とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第50条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。